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琉球大学病院について

施設基準

厚生労働大臣が定める掲示事項


1.当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

 

2.入院基本料に関する事項

一般病棟7対1入院基本料(入院栄養管理体制加算)
  • 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)
  • 看護職員12対1夜間配置加算 1

結核病棟(病床)7対1入院基本料

一般病棟と結核病棟(病床)において、1日平均の入院患者7人に対して1人以上の看護職員による看護を行っています。(それぞれの病棟で、勤務帯〔前勤務・後勤務〕で看護職員の傾斜配置を行っています。)また、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、入院患者25人に対して1人以上の看護補助者がいます。
夜勤を行う看護職員の数は、常時、入院患者12名に対して1名以上の看護職員がいます。


精神病棟13対1入院基本料
  • 看護補助加算2
    精神病棟において、1日平均の入院患者13人に対して1人以上の看護職員による看護を行っています。(病棟で、勤務帯〔前勤務・後勤務〕で看護職員の傾斜配置を行っています。)また、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、入院患者50人に対して1人以上の看護補助者がいます。


3.入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化について

  • 医師、看護師、その他必要に応じ関係職種が共同して総合的な診療計画を策定し、患者さんに対して、文書により入院後7日以内に説明を行っています。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最小化を満たしています。


4.病棟及びDPC対象病院について

  • 病棟:ICUNICUGCUE-ICUE-HCU、小児病棟(12F南)、精神病棟(7F南)
    一般病棟12病棟(5F周産母子センター、813F北、811F南、13F南)、感染症病棟(2F)
  • 当院は、入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する"DPC対象病院"となっております。(一部病棟を除く)
    医療機関別係数:1.6710
    ・基礎係数:1.1182  ・救急補正係数:0.0083  ・激変緩和係数:0.0000
    ・機能評価係数0.4719  ・機能評価係数0.0726


5.当院は九州厚生局長に下記の届出を行っております。

施設基準

入院時食事療養等に関する事項

当院は入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っています。
1食につき690円、特別食加算:1食につき76円、食堂加算:1日につき50

  • 食事療養を担当する栄養管理部の管理栄養士が管理された食事を適時(夕食については、午後 6 時以降)、適温で提供しています。
  • 特別食は、疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事せんに基づいて提供される患者の病状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食等のことです。

酸素の購入価格
  • 定置式液化酸素貯槽(CE)0.15/リットル
  • 大型ボンベ 0.42/リットル
  • 小型ボンベ 2.24/リットル


6.「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について

当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、診療料金領収書発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる診療明細書を無料で発行しております。

※詳しくはこちら


7.保険外負担に関する事項について

健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると、保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が、自己負担となります。ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については、一部負担金を支払うこととなり、残りの額は、「保険外併用療養費」として、健康保険から給付が行われます。


~評価療養に関する事項~

先進医療

当院は、厚生労働大臣の定める施設基準に適合する病院として、下記の先進医療を実施しています。

<先進医療A>  

  • ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
  • 細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
  • 子宮内膜受容能検査1(ERA)
  • 子宮内細菌叢検査2


医薬品・医療機器の治験
※琉球大学病院臨床研究支援センター


~選定療養に関する事項~


入院医療に係る特別の療養環境の提供

種別

部屋数 場所(部屋番号) 差額料金
(1日につき)
設備等

VIP室

2部屋

N1326,N926

55,000円

バス,シャワー,トイレ,キッチン,冷蔵庫,電子レンジ,ソファ,デスク,テーブル,テレビ,ドライヤー,床頭台,CSセット,Wi-Fi

特等室

9部屋

N1226, S1227, N1127,
S1127, N1026, S1025,
S927, N827, S826,

13,200円

シャワー,トイレ,キッチン,冷蔵庫,電子レンジ,テレビ,ドライヤー,床頭台,CSセット,Wi-Fi

一等室

40部屋

N1317, N1324, N1325, S1317, N1225, S1224, S1225, S1226, N1124, N1125, N1126, S1124, S1125, S1126, N1017, N1023, N1024, N1025, S1017, S1024, N917,
N924, N92,5 S924, S925, S926, N824, N825, N826, S825, S725, S726, S727, W511, W512, W513, W514, W515, W517, W520,

7,700円

シャワー,トイレ,床頭台(テレビ,冷蔵庫),CSセット,Wi-Fi



病床数が200床以上の病院等について受けた初診・再診
  • 初診時選定療養費:7,700円
    患者さんが紹介状を持参せずに当院を初診で受診される場合に、通常の診療費の他に別途ご負担いただく費用です。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、来院した場合にあっては、この限りではありません。
  • 再診時選定療養費:3,300円
    当院では症状が安定した患者さんにつきましては他の医療機関への紹介を行っていますが、患者さんご自身の判断で引き続き当院を受診される場合に、通常の診療費の他に別途ご負担いただく費用です。
    ※この費用は外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進するという国の方針に基づき定めたものです。


入院期間が180日を超える入院

厚生労働省の「入院医療の必要性が低いが患者側の事情により長期にわたり入院している者への対応を図る」の方針に基づき、医療機関への180日を超える入院については、患者の自己の選択に係るものとして以下の「保険外併用療養費」が自己負担となります。
負担割合は1日につき、入院基本料の153,003円です。

  • 当院は、厚生労働大臣の定めによる「金属床による総義歯の提供」を行う医療機関です。
1床当たりの価格 徴収額

白金加金(上顎・下顎)  410,900

金合金(上顎・下顎)   386,900

特殊合金(上顎・下顎)  188,600

チタン合金(上顎・下顎) 287,800
左記に定める1床当たりの価格から保険外併用療養費を控除した金額に100分の110を乗じて得た額
  • 当院は、厚生労働大臣の定めによる「う触に罹患している患者さんの指導管理」を行う医療機関です。
区分 徴収額

フッ化物局所応用 (1口腔1回につき) 2,100円

左記に定める価格に100分の110を乗じて得た額
  • 当院は、厚生労働大臣の定めによる「白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点レンズの支給」を行う医療機関です。多焦点眼内レンズを使用する白内障手術を受ける場合、当院では選定療養の費用として、通常の診療費とは別に以下の金額をご負担いただきます。

区分

徴収額(片眼につき)

アルコン クラリオン パンオプティクス トリフォーカル6.0~30.0(0.5ステップ)

308,000 円

アルコン クラリオン パンオプティクス トーリック トリフォーカル 6.0~30.0(0.5ステップ)

333,300 円

アルコン クラリオン パンオプティクス トリフォーカル オートミー 6.0~30.0(0.5ステップ)

308,000 円

アルコン クラリオン パンオプティクス トーリック トリフォーカル オートノミー 6.0~30.0(0.5ステップ)

333,300 円

アルコン クラリオン ビビティ オートノミー

308,000 円

  • 長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方等又は調剤
    患者さんが長期収載品を希望した場合の選定療養として徴収する額は、長期収載品の薬価と後発医薬品の最高価格帯との価格差4分の1の価格に100分の110を乗じて得た額が自己負担となります。下記のイ~ニ全て該当する場合に限り、先発医薬品の薬価から、当該先発医薬品の後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の1を乗じて得た額が保険給付対象外となり、特別の料金(選定療養費)として患者さんから徴収します。
    イ 患者が後発医薬品のある先発医薬品の処方等又は調剤を希望していること。
    ロ 当該後発医薬品のある先発医薬品を処方等又は調剤することに医療上必要があると認められる場合に該当しないこと。
    ハ 当該保険医療機関又は保険薬局において後発医薬品を提供することが困難な場合に該当しないこと。
    ニ 後発医薬品のある先発医薬品の薬価が当該後発品の薬価を超えること。


~その他保険外負担に係る費用~