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Notes:
日本医療情報学会は、法的に保存義務のある診療に関わる諸記録及び帳簿について、電子的な方法によって保存義務の履行をなし得るに必要で十分な条件を纏めています。これは大阪医大の山本隆一先生を中心とした方々が診療情報システム運用ガイドライン(案)としてまとめておられます。
骨子としては、誰が、いつ、どこで、どのように記録したものかがわかるようにすること、記録の変更は禁止、必要時に速やかに閲覧可能なこと、紙の記録から、電子化される移行期も一貫性を保つことが必要であるなどです。