診療記録およびその他の法的に保存義務のある診療に関する諸記録の電子保存について
記録された情報が正規の手続きで作成されたものであることが証明されること。
記録された情報が作成された時点と同じ意味および形式で定められた期間保存されること。
記録された情報を正当に利用する要求があった場合、速やかにその要求に対応できること。
一連の記録の中で電子保存された記録とそうでない記録が存在する場合、両者の関係が明瞭に把握できること。
Notes:
日本医療情報学会は、法的に保存義務のある診療に関わる諸記録及び帳簿について、電子的な方法によって保存義務の履行をなし得るに必要で十分な条件を纏めています。これは大阪医大の山本隆一先生を中心とした方々が診療情報システム運用ガイドライン(案)としてまとめておられます。
骨子としては、誰が、いつ、どこで、どのように記録したものかがわかるようにすること、記録の変更は禁止、必要時に速やかに閲覧可能なこと、紙の記録から、電子化される移行期も一貫性を保つことが必要であるなどです。