当院では平成19年10月1日より、健康増進法25条の趣旨に基づき「敷地内禁煙」となりました。敷地内とは、病院の建物内はもちろん駐車場を含め附属病院敷地の全体です。
喫煙は、肺がんや喉頭がんなどのがん、肺気腫などの肺疾患、心筋梗塞などの心臓病、脳卒中、妊娠合併症、乳児突然死症候群など多くの病気に関係があるとされています。また、喫煙は、喫煙者本人だけでなく、タバコの先から立ち上る副流煙により、回りの人々に対しても有害な影響を与えることが明らかとなっています(これを“受動喫煙”と言います)。タバコが原因と考えられる死亡者数は1年間に世界中で約300万人(平成7年)、我が国では10万人(平成12年)と推計されています。これは、交通事故死亡者の約10倍に当たります。
病院は、健康を守り、健康を取り戻すための施設です。これまで当院では「施設内禁煙」として分煙に努力して参りました。しかし、玄関、通路、駐車場などでの受動喫煙の問題が懸念されていました。そのため、この度、皆様の健康を守る立場として「敷地内禁煙」に踏み切ることにいたしました。
これを機会に、一人でも多くの方に、禁煙の必要性を理解していただき、より健康的な生活へと一歩踏み出していただければ幸いです。皆様のご協力をお願い申し上げます。 (第三内科 大屋准教授)
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